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Q12雇用促進税制

Q12  法人が適用年度において決算期変更を行った場合には、適用年度はどのようになるのですか。
(例)3月決算の法人が、平成26 年10 月1日から、9月決算に変更した場合

 お尋ねの例では、平成26 年4 月1 日から同年9月30 日までの間の事業年度が適用年度となります。
 この場合には、事業主都合による離職者がいないことの要件及び給与等支給額が比較給与等支給額以上であることの要件における適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度は、平成25 年4 月1 日から平成26 年3 月31日までの間の事業年度になります。

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