Q13-1 雇い入れ助成金などと雇用促進税制を同一年度で併用することはできるのですか。
助成金と税制では政策手段が異なるため、同一年度で併用することは可能です。ただし、雇用促進税制では、給与等支給額が比較給与等支給額以上であることとする要件における「給与等支給額」には、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額は含まれないため、給与等支給額から雇入れ助成金の支給額を控除して要件判定を行うことになります。
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