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Q5-1雇用促進税制

雇用者にはどのような者が含まれるのか。ハローワークを活用して雇い入れた者のみが対象となりますか。

 雇用者とは、法人又は個人事業主に雇用されている人のうち雇用保険一般被保険者をいい、ハローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象となります。
 ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員(使用人兼務役員の特殊関係者を含みます。)は、雇用者から除かれています。
 なお、役員の特殊関係者とは、次の者をいいます。
(1) 役員の親族
(2) 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 上記(1)、(2)以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
(4) 上記(2)、(3)の者と生計を一にするこれらの者の親族

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