給与等支給額を比較するには、前適用年度の一般被保険者から適用年度中に高年齢継続被保険者になった者を減じた雇用者の分の給与等支給額と、適用年度の一般被保険者の分の給与等支給額で比較することになります。
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2024-04-27 (土) 02:24:02
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