Q9-1雇用促進税制
Q9-1 「給与等支給額が比較給与等支給額以上であること」という要件における比較給与等支給額とは、どのように計算するのですか。
給与等支給額とは、雇用者(Q5-1をご覧下さい。)に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、適用年度において損金算入される金額をいいます。したがって、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や、退職手当ては除かれます。
比較給与等支給額とは、適用年度の前事業年度における給与等支給額に、その給与等支給額に雇用増加割合を乗じた金額の30%に相当する金額を加算した金額をいいます。
計算式で示すと、次のとおりです。
比較給与等支給額=適用年度の前事業年度における給与等支給額(※)+適用年度の前事業年度における給与等支給額×雇用増加割合×30%
(※)前事業年度の月数が12 か月に満たない場合には適用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度における給与等支給額の平均額とし、各事業年度の月数が適用年度の月数と異なる場合には月数按分調整を行います。